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金型・部品加工業専門社労士・診断士事務所

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はじめまして! 金型メーカーとマシニング加工などを行う部品加工メーカー特化した
愛知県刈谷市の社会保険労務士事務所の紹介サイトです。

金型・部品加工業専門 社労士・診断士事務所 代表 村上英樹(社会保険労務士・中小企業診断士)

プロローグ

社労士の先生の目線「残業の上限規制が厳しくなりました。今は上限オーバーしている方が何名かおられるので、残業を抑えるようにしてください。」

経営者・現場の部長「は? いや皆、したくてしてるんじゃなくて、それだともう全然、短納期の仕事取れなくなっちゃいますけど・・・」

診断士の先生の目線「経営診断の結果を見ますと利益率が下がっておりますので、とにかく外注費を減らしてください。」

現場の責任者「 はい? いや、残業上限オーバーしてるのに、さらに外注に出すなって・・・無理でしょう、どうするんですか???」

いかがでしょうか。御社はこのような状況はありませんでしょうか。

そうなんです。金型メーカーや単品部品加工メーカーの業界では、士業の先生の目線で、法規制や経営の教科書どおりのことを実践しようとすると、実態が伴っていかないことが、よくわかります。

そこで当事務所では第3の目線として、設計・加工・組立の現場経験20年以上・百を超える金型メーカーや部品加工メーカーを見てきた現場改善コンサルタントの目線も加えています(一人3役)。

こうすることで残業の上限規制・外注費の削減・受注を増やす取り組みについても、実態が伴い、他社でも前例があり、コンサルタント自身の経験にもよる、裏付けのある取り組みを提案していくことができます。

ですがやはり、現場改善コンサルタントだけの目線でも足りません。社労士の目線も必要になります。

例えば、現場改善コンサルタントの目線だけで言いますと、チャージ4,000円で外注に出すよりも、時給1,500円や2,000円で、社内でやった方が儲かると思っています。したがって、残業規制目一杯の時間まで社内でやった方が、会社は儲かります。

ですが、それを続けていくと企業から人は離れていってしまいます。そこでやはり社労士の目線として、労務管理のプロとしての目線も合わせて必要になるわけです。これにより、会社だけでなく労働者の皆さまにも寄り添った支援も行っています。

金型メーカー・部品加工メーカーを専門として社労士業務を行っています

  • 担当社労士自身が、23年間、金型設計やCAMデータ作成、5軸マシニングを含むマシニングセンターや放電加工機の機械オペレーター、生産管理や営業業務の従事経験者であり、この業界事情に精通しております。「金型メーカーや部品加工メーカーの設計・製造の現場改善ができる社会保険労務士」です。
  • 社労士が行う労務管理アドバイスや賃金制度導入支援などは、業務改善によって社内を望ましい状態に変えてから行わなければならないため、この業界に精通した専門家しか本来は対応できないと思います。その点、当事務所の担当社労士であれば、10年以上この業界に特化した現場コンサルティング経験を持っているため、実態が伴った支援が可能です。特に最近厳しくなっている働き方改革による残業規制について、労働時間の削減などのお手伝いは、設計や加工など業務実務経験がないとサポートは難しいです。
  • 人事制度についても、職人と管理者、多くの中途採用者が入り混じるこの業界の職場では、書籍に載っているような多くの項目からなる格好良い人事評価の仕組みなど、ほとんど機能していません。これは皆さんが実感されているとおりです。当事務所では、金型メーカーと部品加工メーカーで働く人に適したシンプルかつ運用しやすい人事制度をご提案します。就業規則・社内規定も同様です。この業界で働く人に適したものをご提案します。

金型メーカーや部品加工メーカーの労務管理が抱えている課題

  • 職人仕事と事務仕事、新卒・中途採用者が混在しており、一律・横断的な人事システムでは管理が難しいです。しかも金型メーカーにおいては、設計者や機械・CAMオペレーター、組み立てやトライなどのハンドワーク作業者など、全く異なるスキルの作業者が混在しているので、公平性を保つような評価・報酬の仕組みが難しいです。
  • 書籍や行政で紹介されている人事評価の仕組みでは、実際には実務と乖離してしまい正当な評価が難しいです。例えば、下図左のスキルマップの内容のように、「使用工具が選択できる」「切削条件を決定できる」「準備機能(G機能)を指令できる」「工具機能(T機能)を指令できる」といった断片的なスキル・知識を点数評価したところで、項目の多さに大変な苦労をするわりに、実際にモノを作れるかどうかの評価には使えません。下図右のように、段階に応じて実際どこまでの難易度のモノが作れるかを評価することで、実務に対応した評価の仕組みになります。これは、設計や組み立て業務なども同様です。
一般的な評価方法の問題点(左)と望ましい方法(右)
  • 現場は職人仕事が多いため人件費が高くなりがちです。実際に労働分配率が60%を超えてしまっている会社が多いのが実状です。
  • 現場で働く従業員の皆さまのお給料は技量出来高、両方で決まるべきはずのところが、技量の方に偏りがちになっていたりします。出来高があまり芳しくない部下を持たないベテラン社員の給料が高くなるなど、出来高優先の評価にできていないことがあります。

「働きやすい職場づくり」へ。しかし・・・

望ましいのは従業員の皆さまにとって、働きやすい理想の職場を作ることですが、現実には「個人の目的」と「会社の目的」、それぞれのバランスが取れた職場を目指す必要があります。どちらに偏っても支障が出ます。

当事務所では、上記の課題を解決することを目指し、金型メーカー・部品加工メーカーに適した労務管理の仕組みの構築をサポートします。

個人と会社の目的のバランス
当事務所の人事システム・サポートの体系
金型・部品加工業専門 社労士・診断士事務所の人事システム・サポートの体系

社労士業務のセカンドオピニオン大歓迎です!

金型メーカーや部品加工メーカーの新規創業は今やほとんどないと思いますので、これを読んでくださっている金型メーカーや加工メーカーの皆さんには、すでに前任の社労士がいらっしゃると思います。私の中小企業診断士としての顧問先でも、顧問社労士さんがご高齢になっており、新しい社労士を探しているというケースをよくお見受けします。

昨今インターネットの浸透で、大抵のことはネット検索で調べられます。したがって、労働・社会保険の手続き代行業務に社労士ごとの違い・差別化要素はほとんどないとしても、社労士がプラスアルファの付加価値としていた労務管理のアドバイス自体にもその付加価値は減ってきていると考えられます。

でしたら社労士業務以外の付加価値を、顧問料金の中で受けられる当事務所のトータルサービスを検討してみてはいかがでしょうか。

社労士業務のスポット対応も大歓迎

長期契約ではなく、就業規則や賃金制度の見直しなどの単発依頼も大歓迎です。

社会保険労務士の業務とは

改めて社労士のお仕事(依頼できること)をご紹介させていただきます。全国社会保険労務士会連合会のホームページに案内がありますので、下記リンクをご参照ください。

全国社会保険労務士会連合会が作成・発行してい社労士PRリーフレット
令和4年度社労士制度推進月間ポスター
全国社会保険労務士会連合会が作成・発行している
令和4年度社労士制度推進月間ポスター
令和3年度社労士制度推進月間ポスター
全国社会保険労務士会連合会が作成・発行している
令和3年度社労士制度推進月間ポスター
全国社会保険労務士会連合会が作成・広報している社労士紹介動画

金型メーカー・部品加工メーカーに関係する労務関連トピックス

金型メーカーや部品加工メーカーに関連する労務関連トピックスを紹介しています。▼をクリックすると、詳細を読むことができます。

厚生労働省「病気療養のための休暇」のご案内

まだまだコロナ感染や濃厚接触者になったため、お休みする社員さんが多い中、突発的な体調不良時に取得できる病気のための休暇を、年次有給休暇と別に設けておくことを推奨する案内が出ています。

詳しくは、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」のご案内

こちらのサイトでは、企業・社員の方が自己診断したり、企業の取組事例や資料などを確認することができるようです。

詳しくは、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

厚生労働省の「年次有給休暇取得促進特設サイト」のご案内

こちらのサイトでは、年次有給休暇を取得しやすい環境整備をするための各種情報を紹介しているようです。

詳しくは、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、新たに情報がありました。(2022年11/5更新)

厚生労働省より、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、新たにリーフレットが公開されるなど、情報がありました。
詳しくは、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(2022年11/1更新)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について情報がありました。

詳しくは、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

産後パパ育休。もしかしたら手取り額を勘違いしていませんか?(2022年10/29更新)

私が現場改善コンサルタントとして入っている企業の加工現場などへ行き、お子さんが生まれた加工者さんたちに育休は取らないんですかとお話しすると、給付金は基本給の6割しかもらえないので、生活を考えると無理というお話しをお聞きします。

ですが正確には、育児休業中の最初の6カ月は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、それ以降は50%の「育児休業給付金」が支給されますが、休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除されますし、給付金は非課税なのでここから所得税等は差し引かれませんし、休業中に給与の支払いがなければ雇用保険の保険料負担もありません。

したがって、給与の約8割がカバーされると言われています。もし「使いたいけど、どうなんだろう」という方は、会社の総務担当に手取り額をシミュレーションしてもらってはいかがでしょうか。

詳しくは、下記リンクの厚生労働省の案内をご覧ください。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、50%以上に引き上げになります(2022年10/29更新)

多くの金型メーカーや部品加工メーカーはいわゆる中小企業に該当すると思いますが、いよいよ2023年4月1日から中小企業も、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上げられます。

もともと原則の時間外労働の限度時間(36協定締結時)である1か月45時間を守っている会社には問題ないかもしれませんが、下図のような特例の上限規制の範囲(2ヵ月ないし6か月月平均で法定休日労働を含み80時間以内、ただし年間6ヵ月まで)で業務を行っているような会社では影響を受けそうです。

詳しくは、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。

当事務所の業務範囲

社会保険労務士の業務を大きく分類すると次の2つに分かれます。

  1. 労働分野(労務管理・手続き代行・労務管理相談)
  2. 社会保険分野(医療・年金・介護)

このうち当事務所は、金型メーカーや部品加工メーカー向けに、①の労働分野に対応しております。

当事務所の強み・メリット

金型・部品加工業専門のコンサルティングと、中小企業診断士実務、社会保険労務士業務の3つが合わさったサービスですので、1社分の契約料金で、3つのサービスを受けることが出来ます(注:ご契約パターンによります)。

3つのサービスが合わさった社労士・診断士事務所

例えば、一般的な製造現場の改善コンサルタントに依頼したとしたら、中小企業診断士の経営支援アドバイスと、社労士としての労務相談・労務管理コンサルティングを受けることができます(注:補助金申請や代行手続き実務が伴う場合は別途費用がかかります、詳しくは下記のご契約パターンをご参照ください)。

担当 社会保険労務士プロフィール

社会保険労務士・中小企業診断士
村上 英樹

家業の溶接製缶業からモノづくりをスタート。金型メーカーなどでCAD/CAM・機械オペレーター、管理業務に23年間従事し、多品種生産や販路開拓で起こる現場の課題解決に取り組む。


中小企業診断士資格を取得後は金型・部品加工業専門の経営コンサルタントとして2013年に独立。 支援機関のコーディネーターも過去に経験し、個人事業として数十社以上、顧問契約先の経営・業務改善や国や県の専門家派遣業務も行う。

金型・部品加工業専門 社労士・診断士事務所の看板

事業所の概要

  • 屋号 ビジネスアシストshoei
  • 代表者 村上 英樹
  • 中小企業診断士 登録番号409865
  • 社会保険労務士 登録番号23220106号
  • 事務所所在地 愛知県刈谷市
  • TEL 0566-21-2054
  • FAX 0566-21-2054

技術経歴

  • プレスメーカーの金型内製部門に勤務。マシニングなど工作機械オペレータや、型組み付け・トライ作業に従事。
  • 部品切削加工メーカー勤務。2次元・3次元CAD/CAMや5軸マシニング、複合加工機などのオペレーターに従事。技術営業として航空機部品などの販路開拓も行う。
  • ダイカスト金型メーカーに勤務。3次元CAD/CAMを用いて、バルブ等の意匠面モデリング及び3次元加工のNCデータ作成業務に従事。
  • プレスメーカーの金型内製部門に勤務。金型設計、5軸マシニングなどの機械とCAMオペレーター、組み付けとトライ担当、原価集計システムの構築、ISOの事務局などに従事。
  • 平成24年、中小企業診断士試験に合格(学習期間 1年半)。同年登録。
  • 平成25年、金型・部品加工業専門コンサルティング事務所を開設。独立開業後は、公的機関のコーディネーターも経験。国や県の専門家にも登録。
  • 令和3年、社会保険労務士試験に合格(学習期間 1年)。

料金メニュー

2つのご契約パターンがございます。それぞれのメニューの右端にある▼マークをクリックすると詳細説明が表示されます

※ 表示されている価格は全て税抜き価格です。

パターンA顧問契約
  • 設計室や加工・製造現場の生産性改善コンサルティングに加え、社労士として労務管理のコンサルティングを合わせて行います(いずれかでも構いません)。コンサルティングを行うテーマと契約期間はご契約時に双方で設定いたします。
  • 日常的な労務管理、法改正情報のご提供、就業規則や規程等の更新・見直しなど労務相談にも対応いたします。
  • ご契約時に決めた回数で、毎月定期訪問いたします。
  • 社労士業務の代行手続きにも対応いたします。従業員様の入退社・在職中の各種手続、労働保険・社会保険保険料の算定申告などを請け負います。その場合、顧問契約料金に加え、従業員数ベースで下記追加料金が必要となります。
従業員数~19人20~29人30~49人
月額料金20,000円25,000円30,000円

顧問契約の月額料金は、下記リンクをご参照ください。

パターンB)社労士業務(代行手続き)の単発(スポット)対応
  • 社労士業務のみのスポット対応となります。期間を定めた契約はいたしません。
  • 代行手続きは、従業員様の入退社・在職中の各種手続、労働保険・社会保険保険料の算定申告などを請け負います。その他の業務として、就業規則や社内規程等の新規作成・変更、助成金申請などをサポートします。
  • 料金は都度ご請求となります。料金の一例は次の通りです。
労働保険料申告(年度更新)40,000円
社会保険算定基礎届 30,000円
社会保険月額変更届 5,000円/人
就業規則作成100,000円

その他のお手続きもお気軽にお問い合わせください(セカンドオピニオンとして料金調整も検討いたします)

単発(スポット)での設計室や加工・製造現場の改善コンサルティングも対応いたします。
その際のコンサルティング料金は、下記リンクをご参照ください。

お問い合わせについて

お問い合わせ

「ウチもいっぺん話を聞いてもらおうか?」など
気になることがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL 0566-21-2054

FAX 0566-21-2054

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